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1.概説
1.7.別姓か別氏か
法律用語としては夫婦別氏とするべきである。
家制度廃止後の氏姓を表す法律用語を如何にすべきか、戦後民法成立過程では、家制度を髣髴させる氏の使用を忌避し、家という語感の薄い姓の使用を勧奨する動きもあったが、結局、従来からの氏を法律用語とすることに落ち着いた。しかし、一般には用語としての氏と姓の使い分けは曖昧なままになり、同様に、夫婦別姓と夫婦別氏も並存が見られた。
その後、1980年代後半から現在まで続いている夫婦別姓制度導入を推進する市民運動の中で積極的に夫婦別姓と称されるようになり、やがて一般にそれが慣用化した。現在は国会やマスコミでも広く夫婦別姓と言われており、その反面、夫婦別氏と言われることは司法や法学など専門的な分野に限られている。
(出典:Wikipedia)
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