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1.概説
1.3.論点
反対論から
- 選択的夫婦別氏制度にしなければならない切実な理由がない
- 「理由の切実さは要求する側が主張するものであり、必ずしも万人に共感理解される必要はない」あるいは「職業上の不便や精神的苦痛はじゅうぶん切実な理由である」とする反論がある。
- 職業上の不便などはおおむね旧姓の通称使用で解決が可能である
- 「公的証明書(運転免許証など)は戸籍上の氏名である必要があり通称は使用できない」との反論がある。
- 2001年の世論調査によると夫婦別氏の実践を希望する人の割合は7.7%しかない
- 「たとえ少数であっても、その少数が希望する選択が可能な制度のほうがよい」あるいは「希望者は少数でも他者の夫婦別氏を容認する割合は40パーセントを超えている」という反論がある。
- 氏が指し示す対象を変更する必要性がない
- 「氏が指し示す対象はそれぞれの個人の考え方でよい」とする反論や「もともと氏は個人を指す名称でしかなく、家族、家、親族などの団体の名称ではない」とする反論がある。
- 主張の理由が家族・家庭より個人を過度に優先する思想であり、現今問題となっている家庭崩壊を促進する惧れがある
- 「家庭経営は各個人の責任であり、法制度がこれに介入すべきではない」とする反論や「すでに現今でも家庭崩壊が見られるのであれば、夫婦同氏制度であっても家庭崩壊の要因は別にあると考えられる」とする反論がある。
- 婚姻時に夫婦間で同姓にするか別姓にするか意見が対立する可能性があり、対立した場合は結婚を諦めるケースも出てくると思われ、夫婦別姓で結婚をする夫婦以上に夫婦別姓で結婚を諦める夫婦の方が多くなり、かえって婚姻数が減少する可能性が指摘されている。
- このことに対する明確な反論を見つけるのは難しい。
- 子供の姓も選択制であることから、子供・孫の姓の取り合いになり、場合によっては深刻な対立に発展する可能性がある。特に一人っ子同士の結婚の場合、両家の両親が「孫をうちの姓にしてくれないと家が途絶える」と主張するケース、由緒・名誉・財産など両家の比較によって子供の姓を決めるケース、対立を解決する為に金銭の授受が起きるケース、などの弊害が発生する可能性が指摘されている。特に金銭の授受が発生するケースでは「お金のある方の家が子供・孫の姓を手にすることができる」ようになることで、「子供・孫の姓の選択にまで格差社会にするつもりか」といった批判がある。
- このことに対する明確な反論を見つけるのは難しい。
- 結婚時に同姓か別姓かの選択、子供の出生時に子供の姓の選択、などの精神的な負担を万人に負わせる可能性がある。一見、同姓を選択した夫婦には無縁の問題に思えても、自分の子供や孫がこのような問題に巻き込まれる可能性があり、他人事と片づけられる問題ではない。少数の人たちの要求で万人に精神的な負担を負わせる可能性があり、大変な迷惑。決して「選択制なのだから誰の迷惑にもならない」という話しではない。
- このことに対する明確な反論を見つけるのは難しい。
(出典:Wikipedia)
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