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1.概説
1.1.日本の現状
を有する場合に適用される。
夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする場合、による婚姻関係と扱いが同一というわけではなく、後者は通称の氏(旧姓)と公文書がことなる。現状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫婦と別氏は同時には成立しない。
制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。
その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。
また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。
しかしこの民法改正案に関してはいまだに賛否両論があって論争が続いており、決着をみていない。そのため、国会でも改正案は実質審議が行われる以前に廃案となったり、継続審議となって今日に至っている。
(出典:Wikipedia)
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