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法令-組織改編の際に便宜上定められた法形式について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
3.現行法上新たに制定されない法形式
3.6.組織改編の際に便宜上定められた法形式
中央省庁等改革推進本部令
中央省庁等改革基本法第53条第2項の規定に基づき、中央省庁等改革推進本部が内閣府又は新たなの組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものについて、当該機関の命令として中央省庁等改革推進本部令を2000年8月14日及び12月22日に114件を発した。中央省庁再編の実施日である2001年1月6日に、内閣府令及び省令としての効力を有することとされた。
(出典:Wikipedia)

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