ランキングモンスター
3.現行法上新たに制定されない法形式
3.1.法律・政令・命令に準じる法形式
- 太政官布告・太政官達
- 1868年に政体書によって設置され、内閣制度が創設されるまで存続していた最高官庁である太政官が制定していた法形式である。一般国民を拘束する内容を持つものを太政官布告とし、官庁限りの心得を太政官達としていたが、必ずしもその区別が守られていたとはいえなかった。太政官制度が廃止された後も、後に制定された法令に矛盾しない限りその効力を有し、日本国憲法施行後も大日本帝国憲法下で法律又は勅令としての効力を認められたものは、現憲法に違反しない限り効力を存続するとされている。太政官布告第何号というのは制定順序ではなく後日編纂された太政官日誌の登載順である。
- 緊急勅令
- 大日本帝国憲法第8条に定められていた法形式で、公共の安全を保持しまたはその災厄を避けるため緊急の必要により帝国議会が閉会の場合において、法律に代わるものとして天皇が発布していた勅令である。帝国議会の次の会期に提出しなければならず、もし議会の承認が得られなかったときは、政府は将来に向けてその効力を失うことを公布しなければならなかった。なお、「緊急勅令」という呼称は講学上のもので、法令上の正式な呼称及び法令番号での表記は単に「勅令」であった。次項の(普通の)勅令との区別は、官報公布時の上諭(公布文)に緊急の勅令である旨の記載があるかないかによってなされた。
- 勅令
- 大日本帝国憲法第9条に定められていた法形式で、法律を執行するためまたは公共の安寧秩序を保持しおよび国民の幸福を増進するために天皇が制定していた法形式である。憲法上法律事項とされていない事項を対象とする場合は、法律に基づかなくても制定は可能であった。法律事項以外でも、軍に関することは軍令で、皇室に関することは皇室令で定めていたので、これらを除いたものが勅令事項とされていた。制定にあたっては内閣が輔弼(事実上の承認を)していたので、現在では「政令」とみなされ、位階令など、一部には現在でも効力を有しているものがある。現在、勅令の廃止や改正は(法律の効力を持つ「ポツダム勅令」を除いて)政令により行われている。
- 閣令
- 内閣官制(明治22年勅令第135号)第4条に定められていた法形式で、内閣総理大臣が制定していた。現代の内閣府令に相当するものといわれている。
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>法令>法律・政令・命令に準じる法形式