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誘拐-法律用語としての誘拐について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
5.法律用語としての誘拐

法律用語としての誘拐とは、欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。暴行・脅迫を手段として、強制的に身柄を支配する行為は「略取」として、誘拐とは別個に定義される点が、日常用語の誘拐とは異なっている。刑法学上、日常用語の誘拐に相当する概念、すなわち偽計によるものと暴行脅迫によるものを総合した概念は、「拐取」である。

ちなみに、日本語の文学上も「誘拐」と「略取」の違いは、ほぼ同様である。誘拐については、刑法第2編第33章が「略取及び誘拐の罪」(刑法224条から同229条)として、これを禁止している。

しばしば勘違いされるが、「営利誘拐」と「身代金目的誘拐」は、全く別の罪科である。営利誘拐は被害者本人の身柄が目的で、結婚誘拐もこれに含まれる。これに対して身代金目的誘拐は、被害者の身体・生命の安全を引き換えにした金員喝取が目的で、被害者はたまたまそこにいただけ、または目的とする一家の関係者という場合が多い。

(出典:Wikipedia)

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