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8.領海の範囲についての各国の主張
8.1.特殊な事例
- - Aubusi、Boigu、Moimi各島とパプアニューギニア間、Dauan、Kaumag、Saibai島とパプアニューギニア間のそれぞれの領海の境界やSaibai島の周囲の領海の外縁の位置についてはパプアニューギニアとの条約で画定されている。Anchor岩礁、Aubusi島、Black岩礁、Boigu島、Bramble岩礁、Dauan島、Deliverance島、East岩礁、Kaumag島、Kerr島、Moimi島、Pearce岩礁、Saibai島、Turnagain島、Turu岩礁周囲の領海は基線から3海里内とされている。
- - サルストゥーン川河口からラングアナ岩礁までは3海里までとすることを適用している。
- - 1996年の憲法改正によって定められた法律96-06の第45条に規定がある。
- - 1999年4月7日の法律第200号においてフェロー諸島とグリーンランドには領海の画定に関する規定を適用しないとした。ただし両地域については、デンマーク王国の一部として特別な地位にあるという修正が王命でもってなされうる。グリーンランドについては、領海の外縁は基線から12海里以内とされている。
- - エクアドルの大陸側の領海とガラパゴス諸島の領海間についてのみ200海里が適用される。
- - フィンランド湾の一部において調整で領海が定められている。
- - 地理的な調整がない場合は、例外があるものの12海里とされている。フィンランドの領水の限界に関する法律を改正する法律 (981/95) によると、フィンランド湾では中間線より3海里以上離れていることとされている。
- - 民間航空の制限を目的に10海里までとすることが適用されている。
- - アンダマン・ニコバル諸島、ラクシャディープ諸島を含め、12海里とされている。
- - 宗谷海峡、津軽海峡、朝鮮海峡の東西、大隅海峡においては3海里とされている。国際海峡を参照。
- - トケラウを含めて12海里とされている。
- - 特定の地域では3海里とされている。
- - 1993年施行憲法の第54条で「海の支配」といわれる200海里を採用している。
- - エーゲ海では6海里、黒海では12海里としている。
- - アンギラ、ガーンジー島、イギリス領インド洋地域、イギリス領ヴァージン諸島、ジブラルタル、モントセラト、ピトケアン諸島では3海里とされている。このほか12海里とする海外領土などには、ジャージー島、バミューダ諸島、ケイマン諸島、フォークランド諸島、マン島、セントヘレナ諸島、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島、タークス・カイコス諸島がある。
(出典:Wikipedia)
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