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21.文化
21.2.祝祭日
- 「国民の祝日に関する法律」(祝日法)一部改正により、2007年(平成19年)以降の4月29日は昭和の日に、5月4日はみどりの日に改められた。
- 同時にこれらの国民の祝日が日曜日と重なった場合、直後の「国民の祝日でない日」を休日とする事と改められた。5月3~5日が日曜日と重なった場合、5月6日が振替休日となる。
- 振替休日、国民の休日という言葉は通称であり、法律上は単に「休日」である。
- 春分の日、秋分の日については、黄道上で太陽が0度(春分点)、180度(秋分点)を通過する日であるので暦上日にちが前後する。
(出典:Wikipedia)