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国の政治は、行政権を有する内閣が立法権を有する国会(議会)に対し連帯責任を負う議院内閣制を採用。
立法権を有する国会は、衆議院と参議院の二院からなる二院制(両院制)の議会である。国会は「国権の最高機関」であり、「国の唯一の立法機関」とされる(憲法41条)。衆議院・参議院は、いずれも全国民を代表する選挙された国会議員(衆議院議員、参議院議員)によって組織される。ただし、法律や予算、条約の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議などにおいて、衆議院は参議院より強い権限が与えられている(衆議院の優越)。これは、衆議院には解散があり、任期も短い(衆議院は4年、参議院は6年)ため、衆議院の方がより民意を反映しているためと説明される。
行政権を有する内閣は首長たる内閣総理大臣(首相)と、その他の国務大臣からなる合議制の機関である。内閣総理大臣は、国会議員(衆議院議員、参議院議員のいずれでもよい)でなくてはならない。国会がその決議により指名した人物は、天皇により任命され、内閣総理大臣に就任する、。国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する。国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。また、内閣は衆議院の解散権を持つ。
国会では、国会議員のみが法案提出権を持つ。ただし首相をはじめ内閣は、国会議員で構成されている。日本では、国会で審議される法案の大多数は内閣が提出する政府提出法案(内閣提出法律案、閣法)であり、国会議員が発議する法案(議員立法)は少ないというのが現状である。立法に関し、選挙により選ばれた議員による議員立法を基本とすることが、民主主義国家では求められる。しかし、政府提出法案は、内閣の下に置かれる行政機関(省庁)が国会の多数を占める与党との調整を経て作成するため、行政機関の幹部公務員(キャリア官僚)の国政に対する影響力は、とても強い。なお、日本では、代々政治家になる家系がしっかりとした地盤を持って選挙活動を行えるため、いわゆる世襲議員が多い。
裁判所は司法権を有し、法令審査権(違憲立法審査権)を持つ。これは、法令や行政行為などの合憲性を審査して、最終的に判断する権限である。もっとも、裁判所はいわゆる司法消極主義に基づき、国会や内閣など政治部門の判断への干渉は、控えることが多い。