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3.その後
法律構成がこれに似た事案は既にあり、似たような結論が裁判所によって下されていた。しかし、隣人同士のやり取りについても法的責任が追及されることを認めたこの判決は、世論にもかなり大きな衝撃を与えた。「近所づきあいに冷や水をさす」として否定的な評価が多くマスメディアから報じられたこともあり、この判決に対する世論の批判は強かった。
その批判は、曲折した形で訴訟当事者へ向かった。判決が報じられると同時に原告夫婦に対し非難の手紙や電話が殺到し、中には脅迫じみたものなど嫌がらせも多くあった。その結果原告夫婦は転居を余儀なくされ、ついには訴えの取り下げに追い込まれた。被告夫婦は控訴審で争う意思であったが、彼らに対しても嫌がらせの手紙や電話が相次ぎ、訴えの取り下げに同意するに至った。
このような事態に対し法務省は、「裁判を受ける権利の侵害の疑い」があるとして、国民に自粛を求める見解を発表した。
(出典:Wikipedia)
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