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2.判決
津地方裁判所昭和58年2月25日判決は、以下のように述べて、原告のY1、Y2に対する請求を一部認容した。
- Aの監護を依頼し、引き受ける応答は「近隣のよしみ・近隣者としての好意から出たものと見るのが相当であり、原告らがAに対する監護一切を委ね、被告らがこれを全て引き受ける趣旨の契約関係を結ぶという効果意思に基づくものであったとは認められない」ため、準委任契約は成立していない
- 事案の状況を見るに、「幼児を監護する親一般の立場からしても、かかる事態の発生せぬよう」にする措置をとる注意義務があったとして、に基づく損害賠償責任が認められる
- ただし、損害についていわゆる被害者側の過失を認め、過失割合を原告7:被告3として過失相殺を行う
また、国・県・市・建築業者については、以下のように述べて請求を全て棄却した。
- 本件池の所有権は、鈴鹿市に存するため、国・県は管理者とは言えず責任を負わない
- 鈴鹿市は、幼児が池の中心部まで行くことについて予見し防護柵などを設ける義務はなく、設置管理に瑕疵があったとはいえない
- 建設業者についても、同様に予見義務・結果回避義務があったとはいえない
被告Y1Y2はこれを不服として控訴した。
(出典:Wikipedia)