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1.事案
X1X2夫婦およびY1Y2夫婦は、三重県鈴鹿市内の新興住宅地の同じ町内に居住し、親しく交際する間柄であった。昭和52年5月8日、X1X2らの長男であるAは、Y1Y2らの三男であるBと、Y1Y2の自宅の近くで自転車に乗るなどして遊んでいた。同日午後3時ごろ、Aの母X2は買い物に出かけるに際しAを連れて行こうとしたところ、Aはこれを拒んだ。X2は、Y1の口ぞえもあって、「使いにゆくからよろしく頼む」旨をY2に告げ、Y2もこれをうけた(ただし、この点の事実認定については争いがあった)。しかしX2が買い物に行っている間に、Aは近くにあったため池に入り、溺死した。その間Y1Y2らは自宅内で仕事をしており、Aが池に入っていることはBに告げられるまで気づかなかった。
X1およびX2は、Y1およびY2、鈴鹿市、国、三重県、およびため池から土砂を採取していた建築業者に対し損害賠償請求を行った。すなわち、
- Y1Y2に対しては、Aを監護する内容の準委任契約の債務不履行責任、または不法行為責任
- 鈴鹿市に対しては、国家賠償法2条1項に基づく営造物責任
- 国、三重県に対しては、国家賠償法2条1項に基づく営造物責任、あるいは条理上の管理義務違反
に基づいて請求した。
(出典:Wikipedia)