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2.ローマ皇帝の称号と権限
2.2.権限
- 「執政官」であるか、または「執政官命令権」を有しており、首都ローマを含むイタリアの最高政務官であった。そのため本国において他の政務官を指揮・監督することができた。現代の会社組織で例えると、株式会社ローマの代表取締役社長、もしくはその職に就かずして権限を有しているようなものである。
- 「プロコンスル命令権」を有しており、皇帝属州の総督を任命することができた。また元老院属州の総督に対しては上級命令権があったので、彼らを指揮・監督することができた。会社組織で例えると、ローマグループにおけるすべての関連会社の社長を任命あるいは監督する権限を有しているようなものである。
- 「護民官職権」を有しているため神聖不可侵権と、ローマ内のあらゆる行政的な決定や提案に対する拒否権を持ち、立法権がある平民会を召集できた。執政官の権能が命令権といった積極的なものであるのに対し、護民官職権は拒否権といった消極的なものとして位置づけられた。会社組織で例えると、ローマ労働組合の中央執行委員長の権限を有しているようなものである。
(出典:Wikipedia)