※檀紀は、大韓民国で1948年に法的根拠を与えられたが、1962年からは公式な場では使用されていない。 ※1949年に成立した中華人民共和国は、年号として西暦を採用することを定めたため、以後中国大陸では独自の紀年法は存在しない。 ※主体暦は、朝鮮民主主義人民共和国で1997年に制定された。