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2.概要
特殊法人は、通常、民間企業が規制や採算などの関係で実施することが不可能か、不可能に近いような事業を実施することを目的として設立される。
形態としては公社、公団、事業団、特殊銀行、公庫、金庫、特殊会社など多岐にわたるが、一般に「特殊法人」と呼ぶ場合、公団や事業団などを指す場合が多い。
運営上は、法人税や固定資産税などの納税が免除されたり、国の財政投融資による資金調達が可能であるなどの大きな特典を有している反面、事業計画には国の承認が必要となること、不採算事業からの撤退等が簡単にはできない点など、国の意向に大きく左右される点も有する。
近時、特殊法人はいわゆる天下り先として利用されているとか、業務効率が悪いなどとの世論も高まっている。このため、特殊法人等改革基本法(同法附則第二項の規定により2006年3月31日を以て失効)に基づき、特殊法人の事業については廃止、整理縮小又は合理化、他の実施主体への移管などの措置(同法5条2項1号)を、特殊法人の組織形態そのものについても廃止、民営化、独立行政法人への移行などの措置をとることも視野に入れた検討が行われた。
(出典:Wikipedia)