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1.定義
1.2.独立行政法人等登記令(旧・特殊法人登記令)等に基づくもの
伝統的な特殊法人の定義について、狭義には、独立行政法人等登記令(旧・特殊法人登記令)の別表に掲げられている法人のことをいい、広義には、別表に掲げられている法人に特殊会社を加えたものをいう。
なお、独立行政法人等登記令(旧・特殊法人登記令)の別表に掲げられている法人には、一部の認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人)も含まれている。
(出典:Wikipedia)
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