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1.定義
1.1.総務省設置法第4条第15号に基づくもの
法令において、特殊法人とは、「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるもの」をいうことが多い。なお、総務省設置法第4条第15号において、独立行政法人は、対象の法人から除かれている。
総務省設置法の第4条第15号の規定等において「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く)」の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正および廃止に関する審査は、総務省がつかさどる事務とされている。
(出典:Wikipedia)
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