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4.日本の立憲君主制
4.3.公式見解への反論
佐々木弘道の説
日本国憲法上、天皇は、その権限を6条の任命権と7条の国事行為の限定列挙(加えて4条2項の国事行為の委任に関する規定を含めることもある)により量的に限定され、かつ質的にも、3条により政治的決定権を剥奪され、また6条において実質的決定権の所在を規定することで天皇の行為が形式的なものであることを明らかにしている。かくして天皇の権限は名目的・形式的なものに限定されている。このような一般的な英国型立憲君主制に比して君主権力がよりいっそう消極的な、日本独特の君主制である天皇制を、象徴天皇制としている<ref>山内敏弘編『新現代憲法入門』法律文化社、2004年、245頁以下</ref>。
(出典:Wikipedia)
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