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4.日本の立憲君主制
4.1.憲法での君主規定
日本国憲法下における現代日本に君主なる地位が存在するのかとの争いがある。語義においては、君主の“主”は主権者の“主”を指し、日本の主権者は国民であるから表現としての齟齬が生じている。また君主は伝統的な意味において君主 - 臣民の対応関係を前提にしており、日本には臣民は存在しないので君主が存在する余地もない、と解することができる。
しかし、主権のありようや政体の変遷は歴史上の事実行為であり、合意され、あるいはおおむね追認されている社会のありようとしての政体を、語義解釈による整序性のみをもって規範的・演繹的に定義することにそもそもの限界がある。また君主が主権者であるとの理解は絶対君主制であることを意味するが、イギリスのように国民主権でありながら国王が在位している立憲君主の政体を伝統とする国家があり、憲法上の規定によって君主の地位と君主の権限を定めることは「君主」という語義に矛盾するものではない。
日本国憲法では天皇の地位は『象徴』と明文化されている。また政府の公式見解として立憲君主制(但し君主の定義による)と言っても差し支えないとしている。
(出典:Wikipedia)
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