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立憲君主制-榎原猛による定義・分類について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
1.概要
1.1.榎原猛による定義・分類

憲法学者榎原猛は、その著書『君主制の比較憲法学的研究』において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を設け、この独立機関を通じて国権を発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体を採用する君主国の制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している<ref>榎原猛『君主制の比較憲法学的研究』有信堂、1969年、46頁以下。ただし榎原の分類においては、君主主義的立憲君主制度と専制君主制度(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を通じず直接行使すること)との区分が、やや明白ではないように思われる。榎原は、1960年代のサウジアラビア、ネパールを「専制君主制度」とし、同年代のモナコ、エチオピアを君主主義的立憲君主制度としている。しかしネパールについては、一応は憲法典が存在したのであり、「外見的立憲君主制度」の君主主義的立憲君主制度の国と分類できなくはないはずである。また榎原自身、モナコは「専制君主国に数えることも法理的に無理ではないであろう」(同書125頁)とし、エチオピアは「われわれをして、『立憲君主制度』といいきることに、若干のためらい与える」(同書147頁)として、分類に迷いが見られる。</ref>。

君主主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国王が優位の立憲君主制度
国会主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国会が優位の立憲君主制度

なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、(1) 国会主義的立憲君主制度(君主制国家でありながら、憲法的習律により、議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)、(2) 国会制的間接君主制度(君主主権を定めながら、憲法の明文により議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)、(3) 共和国における君主制(憲法上で国民主権を定めながら、君主制を採用している制度)の分類も用いている<ref>同上、56頁以下</ref>。

(出典:Wikipedia)

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