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2.偽装表示
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なお、JAS法の規定に全業者が従う必要はないものの、地鶏以外の鶏を地鶏加工品として販売する場合、景品表示法違反に該当する可能性がある<ref name=motoyama/>。
「みやざき地頭鶏普及促進協議会」では、みやざき地頭鶏使用製品に生産者番号を貼付し信頼性の向上を図るとしている<ref>「生産者番号記載でイメージ向上へ――地頭鶏製品」『生産者番号記載でイメージ向上へ 地頭鶏製品 - - miyanichi e press』宮崎日日新聞社。</ref>。
(出典:Wikipedia)
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