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4.報道規制

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない (61条) 。

少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。

また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない(最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日)。

一方で、一部週刊誌やテレビで実名を報道・掲載して、物議を醸した事例がある。2006年に発生した山口女子高専生殺害事件においては、被疑者の少年(事件当時19歳)が自殺した状態で発見されたため、たとえ犯人だった場合でも更生の可能性はないため、匿名にする必要性がなくなったとして、一部の報道機関(日本テレビテレビ朝日讀賣新聞)は被疑者の遺体発見後から顔写真と実名を報道した。杉浦法相は「死亡後も保護の対象から除外されない」とし、「報道の際は慎重に対応していただきたい」と述べた。(ただし、この被疑者の少年は家庭裁判所の審判に付されてもおらず、犯した罪により公訴を提起されてもいないため、61条の対象にはなるとは限らない。)

(出典:Wikipedia)

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