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2.日本法における「個人の尊厳」
2.1.日本国憲法における「個人の尊厳」
日本においては、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法が、13条に「すべて国民は、個人として尊重される。」、24条2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定して、「個人の尊厳」(個人の尊重)と人格価値の尊重を基本原理とした。
日本国憲法の三大原理としてしばしば挙げられる国民主権、基本的人権の尊重、平和主義も、その根底に「個人の尊厳」原理を置く。すなわち、すべての個人が尊重されるための政治体制は、すべての個人が参政権を有する民主主義を中心とした国民主権が適するとされ、すべての個人が人として有する基本的人権は尊重され、すべての個人が尊重されるためには平和な国家の建設が必要とされる。憲法学の通説においては、特に自由の保障(基本的人権の尊重)と国民の制憲権(憲法を制定する権利。国民主権。)が個人の尊厳によって根拠付けられると説く<ref>芦部信喜・著、高橋和之・補訂『憲法 第4版』、岩波書店、2007年(平成19年)。野中俊彦ほか著『憲法 I 第4版』、有斐閣、2006年(平成18年)。</ref>。
(出典:Wikipedia)
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