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1.大韓民国における使用
韓国では、独立後の1948年(檀紀4281年)9月25日に檀紀使用に法的根拠を与え、公式な場で使用を開始した。しかし1961年(檀紀4294年)12月2日に朴正熙が年号廃止の法令を制定、1962年1月1日からは公式な場での使用が禁止され、公文書では西暦が使用されるようになった。
それ以降檀君紀元は公式な場で使われることはないが、一部の韓国のメディアは西暦と併記する形式で表示を続けているところもある。
(出典:Wikipedia)
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