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11.旧敵国条項
国際連合憲章には、「第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国」を「敵国」とする、いわゆる旧敵国条項(77条、107条)があり、敵国の行動に対する署名国の行動を規定する条項(53条)がある。この「敵国」(旧敵国)が具体的にどの国にあたるのか、憲章は定めていない。この点について日本政府は、旧敵国が「日本、ドイツ、イタリア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア、フィンランド」の7ヶ国を指すと解している<ref>4月6日、第164国会(通常会)の参議院外交防衛委員会における麻生太郎外務大臣の答弁。</ref>。
国際連合憲章は、2条で加盟国平等の原則を規定し、また4条では加盟国は平和愛好国であると規定していることから、加盟した段階で旧敵国条項の適用を受けることはなくなり、上記7ヶ国が全て加盟した段階で旧敵国条項は当然に死文化したと解釈されている。しかし、日本やドイツでは、旧敵国条項を憲章から削除すべきであると主張され、活発な外交が展開された。その結果、1995年には国際連合総会決議によって、旧敵国条項は死文化しており、その削除のための憲章改正手続を、最も至近の適当な時期に開始する旨の決定がなされた。ただ、実際の憲章改正については、常任理事国の拡大なども含めた抜本的な見直しが併せて進められたため、2008年に至るも実現していない。
(出典:Wikipedia)
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