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4.現行法制度との関係
大日本帝国憲法は、第73条に定める改正手続を経て全面改正され日本国憲法となる。日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
大日本帝国憲法の下で成立した法令は、日本国憲法98条1項により「その条規に反する」ものについて、同時に失効している。また、同条の反対解釈により、日本国憲法の条規に反しない法令は、日本国憲法の施行日以降も効力を有する。効力を有する場合、法律は法律として扱われ、閣令は内閣府令として、省令は省令として扱われる。勅令は、法律事項を内容とするものは暫定的効力を認めた後失効させ、法律事項以外を内容とするものは政令として扱われた。物価統制令などのいわゆるポツダム勅令(ポツダム命令)は、法律または政令として扱われる。
(出典:Wikipedia)
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