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2.概要
2.2.国体の要素
唯一の立法機関
天皇が唯一の立法機関とされ、帝国議会が立法機関ではなく、天皇の立法協賛機関とされたこと。
議会は立法協賛組織であり、法律制定には天皇の裁可と国務大臣の副署が必要であった。同時代の君主国憲法の多くが、立法権を君主と国会が共有する権能としていたことと比すると特異な立法例であると言える。ただし実務上は帝国議会が可決した法律案に天皇、行政部が拒否権を行使したことは一度もなく基本的には帝国議会が唯一の立法機関であった。ただし例外として天皇には、緊急勅令や独立命令を発する権限など、実質的な立法に関する権限が留保された。また、帝国議会に憲法改正の発案権がなかった。
さらに、帝国議会の一院に、公選されない貴族院を置き、衆議院とほぼ同等の権限を持たせた。
また、枢密院など、内閣を掣肘する議会外機関を置いたこと。このほか、元老、重臣会議、御前会議など、法令に規定されない機関が多数置かれた。
(出典:Wikipedia)
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