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大日本帝国憲法-総攬者について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
2.概要
2.2.国体の要素
総攬者

「天壌無窮ノ宏謨(てんじょうむきゅうのこうぼ)」(御告文)という皇祖皇宗の意思を受け、天皇が継承した「国家統治ノ大権」(上諭)に基づき、天皇を国の元首、統治権の総攬者としての地位に置いた。この、天皇が日本を統治する体制を国体という。

天皇統治の正当性を根拠付ける国体論は、大きく二つに分けられる。一つは起草者の一人である井上毅らが主唱する国体論(『シラス』国体論)であり、もう一つは後に高山樗牛井上哲次郎らが主唱した国体論(家秩序的国体論)である。井上毅らの国体論は古事記神話に基づいて公私を峻別し、天皇は公的な統治を行う(シラス)ものであって、他の土豪や人民が行う私的な所有権の行使(ウシハク)とは異なるとする(井上「古言」)。これに対して高山らの国体論は、当時広く浸透していた「家」を中心とする国民意識に基づき、「皇室は宗家にして臣民は末族なり」とし、宗家の家長たる天皇による日本(=「君臣一家」)の統治権を正当化する(高山「我国体と新版図」、『太陽』3巻22号)。憲法制定当初は井上毅らの国体論を基礎的原理とした。しかし、日清戦争後は高山らの国体論が徐々に浸透してゆき、天皇機関説事件以後は「君民一体の一大家族国家」(文部省「国体の本義」)として、ほぼ国定の解釈となった。

参照 - 「皇室典範に関する有識者会議」第7回の鈴木正幸・神戸大学副学長による説明
(出典:Wikipedia)

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