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2.概要
2.1.立憲主義の要素
大臣責任制・大臣助言制
天皇の行政大権の行使に国務大臣の輔弼を必要とする体制(大臣責任制または大臣助言制)を定めたこと(第4章)。
内閣や内閣総理大臣に関する規定は、憲法典ではなく内閣官制に定められた。内閣総理大臣は、国務大臣の首班ではあるものの対等な地位とされ、国務大臣(各省大臣)に対する指揮監督権や任免権もないため、明文上の権限は強くない。しかし、内閣総理大臣は機務奏宣権(天皇に裁可を求める奏請権と天皇の裁可を宣下する権限)と国務大臣の奏薦権(天皇に任命を奏請する権限)を有したため、実質的な権限は大きかった。
(出典:Wikipedia)
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