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内閣総理大臣-日本国憲法下について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
1.歴史
1.3.日本国憲法下

)など、その権限は大幅に強化された。これらの改革は、旧憲法下における内閣総理大臣の権限が極めて弱かったために軍部の独走を許したことを反省したものである。

旧憲法下の内閣総理大臣は、それぞれが天皇に対して輔弼の責任を負う各国務大臣の「首班」という位置付けでしかなかった。したがって、いったん閣内に意見の不一致が起こると、内閣総理大臣にできることといえば反対派を説得し、あるいは辞任を促すことくらいで、これが失敗すれば内閣総辞職するしかなかったのである(東條内閣ですら国務大臣の岸信介が辞表提出を拒否したのが直接の総辞職原因である)。これを利用したのが陸軍だった。「陸海大臣に任じられるものは現役の大将中将に限る」という軍部大臣現役武官制をテコに、内閣が陸軍の意に沿わない場合、陸軍大臣は単独で天皇に辞表を提出して辞めてしまい、かつ軍は後任を推薦しないのである。陸軍大臣を欠いては内閣は存続し得ない。これによって第2次西園寺内閣米内内閣が崩壊し、宇垣一成が組閣を阻止された。

新憲法下の内閣総理大臣は、閣内に意見の不一致が起こった場合は、反対派に辞職を迫るか罷免して自らの意見を通すことができる。また何らかの理由で大臣が突然辞職しても、内閣総理大臣はその後任を任意に任命することができる。この顕著な例が解散権である。憲法上、衆議院の解散は内閣の助言と承認により天皇が行うことになっているが(7条3号)、これはつまり「解散権は内閣に属す」ということであり、「閣議決定なしには解散はできない」ということである。しかし一般には「解散権は内閣総理大臣の専権」だと解釈されている。これは解散に反対して閣議書への署名を拒否する大臣がいたとしても、内閣総理大臣はその大臣を罷免した上で、自らが兼務して閣議書へ署名することができるからである。仮に全閣僚が反対したとしても、内閣総理大臣はすべての大臣を罷免・兼務してでも解散を閣議決定できる(一人内閣)。したがって、内閣総理大臣が解散を行うと決めた場合、これを阻止する手立ては法令上はないのである。このように、大臣に対する任意の罷免権の効果は極めて大きい。

(出典:Wikipedia)

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