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1.歴史
1.2.大日本帝國憲法下
1885年(明治18年)12月22日、太政官達第69号で (1) 太政大臣、左右大臣、参議及び各省卿の職制を廃し、新たに内閣総理大臣、並びに宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務及び逓信の各大臣を置くこと、(2) 内閣総理大臣及び各大臣(宮内大臣を除く)をもって内閣を組織すること、が定められ、ここに内閣制度が始まった。このとき同時に定められた内閣職権によって、内閣総理大臣には「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」(2条)と、形の上では強力な権限を与えられていた。
しかし1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が発布されると、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(55条1項)との定めから、行政権は形式上各国務大臣の輔弼により天皇が自ら行うものとされ、内閣は各大臣の協議と意思統一のための組織体と位置付けられた。これを受けて、同年12月24日に公布された、内閣官制により、「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」(2条)と、その権限は弱められ、その結果「首班」とは「同輩中の首席」を意味するものと解釈されることになった。
(出典:Wikipedia)
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