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1.沿革
1.4.制定への動き
1876年(明治9年)9月6日、明治天皇は、「元老院議長有栖川宮熾仁親王へ国憲起草を命ずるの勅語」を発した。この勅語では、「朕、ここにわが建国の体に基づき、広く海外各国を成法を斟酌して、もって国憲を定めんとす。なんじら、これが草案を起創し、もってきこしめせよ。朕、まさにこれを撰ばんとす」として、各国憲法を研究して憲法草案を起草せよと命じている。元老院は、この諮問に応えて、憲法取調局を設置した。1880年(明治13年)、元老院は「日本国国憲按」を成案として提出し、また、大蔵卿・大隈重信も「憲法意見」を提出した。このうち、日本国国憲按は、皇帝の国憲遵守の誓約や議会の強い権限を定めるなど、ベルギー憲法(1831年)やプロイセン憲法(1850年)の影響を強く受けていたため、岩倉具視・伊藤博文らの反対に遭い、大隈の意見ともども、採択されるに至らなかった。
岩倉具視を中心とする勢力は、明治十四年の政変によって大隈重信を罷免し、その直後に御前会議を開いて国会開設を決定した。その結果、1881年(明治14年)10月12日に、次のような国会開設の勅諭が発された。
この勅諭では、第一に1890年(明治23年)の国会(議会)開設を約束し、第二にその組織や権限は政府に決めさせること(欽定憲法)を示し、第三にこれ以上の議論を止める政治休戦を説き、第四に内乱を企てる者は処罰すると警告している。この勅諭を発することにより、政府は政局の主導権を取り戻した。
(出典:Wikipedia)
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