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大日本帝国憲法-明治維新による国制の変化について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
1.沿革
1.1.明治維新による国制の変化

日本では、明治初年に始まる明治維新により、さまざまな改革が行われ、旧来の国制は根本的に変更された。

慶応3年10月14日グレゴリオ暦1867年11月9日)、第15代将軍の徳川慶喜明治天皇に統治権の返還を表明し、翌日、天皇はこれを勅許した(大政奉還)。同年12月9日1868年1月3日)に江戸幕府は廃止され、新政府(明治政府)が設立された(王政復古)。新政府は、天皇の官制大権を前提として、近代的な官僚制の構築を目指した。これにより日本は、封建的な幕藩体制に基づく代表的君主政から、近代的な官僚機構を擁する直接的君主政に移行した。大日本帝国憲法第10条は、官制大権が天皇に属すると規定している。
明治2年6月17日1869年7月25日)、版籍奉還がおこなわれ、諸侯(藩主)は土地と人民に対する統治権をすべて天皇に奉還した。これは、幕府や藩などの媒介なしに、天皇の下にある中央政府が直接に土地と人民を支配し、統治権(立法権・行政権・司法権)を行使することを意味する。さらに、明治4年7月14日1871年8月29日)には、廃藩置県が行われ、名実共に藩は消滅し、国家権力が中央政府に集中された。大日本帝国憲法第1条および同第4条は、国家の統治権は天皇が総攬すると規定している。
版籍奉還により、各藩内の封建制は廃止され、人民が土地に縛り付けられることもなくなった。大日本帝国憲法第27条は臣民の財産権を保障し、同第22条は臣民の居住移転の自由を保障している。
新政府は、版籍奉還の後、公卿・諸侯を華族、武士を士族、足軽などを卒族、その他の人民を平民に改組した。明治4年(1871年)には、士族の公務を解いて、農業・工業・商業の自由を与え、また、平民も均しく公務に就任できることとした。明治5年(1872年)には徴兵制度を採用し、国民皆兵主義となったため、士族による軍事的職業の独占は破られた。このようにして、武士の階級的な特権は廃止した。大日本帝国憲法第19条は、人民の均しい公務就任権を規定し、同第20条は兵役の義務を規定した。なお、帝国議会開設に先立ち、1884年(明治17年)に華族令を定めて、華族に身分的特権を与えた。大日本帝国憲法34条は、華族の貴族院列席特権を規定した。
(出典:Wikipedia)

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