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2.刑事訴訟における判決
2.2.判決の種類
第1審の判決
- 有罪判決
- 被告事件について犯罪の証明があったときは、有罪判決をする。刑の免除をする場合を除き、判決で刑の言渡しをする(刑事訴訟法333条1項)。刑の執行猶予をする場合、保護観察に付する場合は、刑の言渡しと同時に言い渡す(同条2項)。
- 無罪判決
- 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決をする(同法336条)。
- 免訴判決
- 次の場合は免訴の判決をする(同法337条各号)。
- 公訴棄却判決
- 次の場合は公訴棄却の判決をする(同法338条各号)。被告人に対して裁判権を有しないとき(1号)公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でないにもかかわらず、同一事件について再度公訴が提起されたとき(2号)二重起訴がされたとき(3号)公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき(4号)
- 管轄違いの判決
- 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、管轄違いの判決をする(同法329条)。
(出典:Wikipedia)
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