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1.民事訴訟・行政事件訴訟における判決
1.2.判決の種類
第1審の判決
- 請求認容判決
- 原告の請求に理由があるとして認める判決を、請求認容判決(せいきゅうにんよう-)という。請求に対する判断を示した本案判決である。
- 原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となる。
- 認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる給付判決、原告・被告間の権利・法律関係等を確認する確認判決、判決により新たな法律関係を作り出す形成判決がある。なお、給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決という。
- 請求棄却判決
- 原告の請求に理由がないとして退ける判決を、請求棄却判決(せいきゅうききゃく-)という。これも請求に対する判断を示した本案判決である。
- という。
- 訴え却下判決
- 訴訟要件が欠け、訴えの提起が不適法な場合に、請求についての審理に立ち入らない判決(いわゆる「門前払い判決」)を、訴え却下判決(うったえきゃっか-)という。請求に対する判断に立ち入らない訴訟判決である。
(出典:Wikipedia)
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