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1984年5月22日、欧州評議会(EC議会)において宗教団体による法の侵害に対する共同の対応についての決議が採択された。ECの各組織が情報交換することを促し、各組織の調査・評価のための13の基準を定めた<ref name="troubletaisaku">山口広・中村周而・平田広志・紀藤正樹 『カルト宗教のトラブル対策』(教育史料出版会 2000年5月20日) ISBN 978-4876523818 </ref>。
特にフランスではセクト対策が盛んであり、各国で話題となった。フランスでは1995年にカルト対策の引き金となる議会報告書「フランスにおけるセクト」(「フランスのセクト」、「フランスにおけるセクト教団」、「1995年度報告書」とも)が提出された。この報告書はフランス国内で活動中のセクト的傾向の見られる団体の紹介と、それによって引き起こされる社会問題への対処を提案したものだった。フランスではこの報告書等に基づきセクト対策室が設置され、継続的なセクト対策が行われることとなる。セクト対策の課程で提案され実行に移されたのは、脱税対策、人権侵害調査、子供への洗脳的教育が行われてないかの監視、人権の侵害を行う団体への対処、異文化とカルトの線引きをどうするか、異文化の受け入れ、裁判実績の積み重ね、各県(海外県を含む)における専門部署の設置などである。
特にフランス政府のセクト対策で問題となったのは西欧的人権だけが人類の価値観でない以上カルトと多文化の線引きをどうするかと、旧来のライシテとの調和であった。この問題は根幹的なものであり、政府のみならずフランス国内でも話題となり膨大な議論が行われた。またフランスのセクト対策は、宗教に対し踏み込んだものであったため、ヨーロッパ各国から注目された。
2002年からはセクトによる反社会的な行動に対する予防、抑止、対処のために「MIVILUDES」(「セクト的逸脱対策関係省庁本部」、朝日新聞の記事や一般の翻訳では「省庁間セクト対策室」)という首相所轄の機関を中心に大々的にセクト対策を行って来た。
フランス政府はセクトと宗教の線引きという極めて難しい問題に挑戦した。何が宗教で何がセクトか、社会現象や団体の行動も異文化と見るべきか、それとも問題とすべき事体なのかなど極めて難しい問題である。フランスはこの種の宗教問題を避けるために犯罪や洗脳、社会問題を引き起こしている団体に対処するというスタンスで、問題点の多い団体を洗い出した。選択されたのは人権や法は宗教に優先するという価値基準である。その結果として宗教で無い団体などもセクトに含まれている。セクト対策も単なる分類やリストアップではなく行政レベルでの具体的な政策であった、その内容は「実際の問題行動に対する情報収集や行政指導、各地域への専門部署の設置」、「洗脳などを含めて教育方法に問題のあると見られる団体の子供へのモニタリング」、各種法整備や制度の整備、不法医療行為の取り締まり、「被害者救済のための判例の積み重ね」などの具体的な活動である。
ヨーロッパ全体でもカルト問題は難しく微妙な問題を含んでおり、信教の自由との兼ね合いをとることが重視されている。宗教問題に関しヨーロッパでは国内での裁判に不服がある場合欧州人権裁判所に持ち込むことが出来る。そこでの判決は国内の裁判所より上位にあるとされ、判決は欧州各国内で参考とされるべき判例となる。1990年代のフランス司法は人権裁判所の判断に添った形での判決を出す方向へシフトした。特に成人の信教の自由を保護することを重視し、国家や司法が宗教に介入するにはそれ相応の根拠がある場合に限るとされている。介入の根拠とできるのは、社会治安上の問題や犯罪、育児に関する責任や教育上の問題などである。
ヨーロッパのカルト対策の共通点は、「セクト」の明らかな問題行動や犯罪が、信教の自由の名の元に見過ごされている点を改善することである<ref name="troubletaisaku" />。ヨーロッパでは「セクト」を宗教として見るのではなく、実際にどのような活動をし、どのような問題がおきているのかが重視されている。国の関係機関や警察、司法、民間団体が広範に連携して情報収集をし、個々の団体の問題行動に対処するという方針を取っている。国家機関やNGOの活動は国家の枠を超えた広範な活動を呈している。実際に、労働法や脱税、完全な営利目的の団体や詐欺、子供への教育等の観点からの対策が提起され実行に移された。またヨーロッパにおいては信者の社会復帰や、教育から隔離された「セクト」の子供たちの教育問題に力が注がれている。対して日本ではカルト団体の信者が、教団を離れても支援がないために社会復帰できず教団に戻ったり、子供が教団内で軟禁状態になり、教育から隔離させられているのに放置されている等の問題がある<ref name="troubletaisaku" />。
出典 新聞記事一覧<ref>出典一覧その1 (普通に新聞社の公式サイトで検索すると新聞記事を検索できないため、新聞記事データベースG-Seaechを使用した)
- 「新世界事情 地球規模で広がるカルト」中日新聞社 1997年6月5日,夕刊第3頁
- 「カルト対策 日本も急げ 岡山で欧州調査報告(岡山県)」中国新聞社 1997年5月1日,中国朝刊第不明頁
- 「破壊的カルト、官民で対策 山口広弁護士の欧州調査報告(こころ)」朝日新聞社 1997年3月25日,東京夕刊第11頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/3止 対策に「立法」はとらず」毎日新聞社 1997年3月23日,大阪朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/2 き然と全団体名を公表」毎日新聞社 1997年3月22日,大阪朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/2 米との差は「宗教を問う」かだ」毎日新聞社 1997年3月21日,東京朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/1 集金活動に詐欺罪の判決」毎日新聞社 1997年3月20日,大阪朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/1 詐欺罪適用「リヨン判決」の衝撃」毎日新聞社 1997年3月20日,東京朝刊第3頁
- 「「カルトは国土なき国家」」朝日新聞 2001年10月22日,東京夕刊第8頁
- 「なんだっけ/カルト」しんぶん赤旗 2003年5月10日,日刊紙第6頁
- 「国際協力(宗教と人権 ヨーロッパの模索:9)」朝日新聞社 1999年4月20日,東京夕刊第7頁
- 「規制立法(宗教と人権 ヨーロッパの模索:6)」朝日新聞社 1999年3月16日,東京夕刊第7頁
- 「対決姿勢(宗教と人権 ヨーロッパの模索:5)」朝日新聞社 1999年3月9日,東京夕刊第11頁
- 「心理操作(宗教と人権 ヨーロッパの模索:4)」朝日新聞社 1999年3月2日,東京夕刊第7頁
- 「引き離す(宗教と人権 ヨーロッパの模索:3)」朝日新聞社 1999年2月23日,東京夕刊第7頁
出展一覧その2 Miviludes、Mils、宗教セクト委員会のだした資料一覧。 省略 フランスのセクト対策について報じた日本の新聞記事一覧。
* 「日本の状況に関心(カルト対策はいま シアトル国際会議から:上)」朝日新聞社 2000年5月24日,東京朝刊第33頁- 「国際シンポ(宗教と人権 ヨーロッパの模索:11)」朝日新聞社 1999年5月11日,東京夕刊第7頁
- 「宗教放送(宗教と人権 ヨーロッパの模索:14)」朝日新聞社 1999年6月1日,東京夕刊第9頁
- 「戦う神父(宗教と人権 ヨーロッパの模索:12)」朝日新聞社 1999年5月18日,東京夕刊第9頁
- 記事
- 「「カルトは国土なき国家」」朝日新聞 2001年10月22日,東京夕刊第8頁
- 「神かたり、人格破壊 国際手配、海外から教義 カルト「摂理」」朝日新聞 2006年7月28日,大阪朝刊第31頁
- 「【談話室】カルト指定、事実でない」産経新聞 2003年11月17日,東京朝刊第15頁
- 「なんだっけ/カルト」しんぶん赤旗 2003年5月10日,日刊紙第6頁
- 「カルト教団、本気で規制 仏国民議会、裁判所に解散命令権付与」朝日新聞社 2001年6月1日,東京朝刊第7頁
- 「評論・オウム真理教 自己愛触媒にカルト化 判定機関や刑法整備も 熊日論説委員・春木進 松本被告死刑判決」熊本新聞 2004年2月28日,朝刊第5頁
- 「[宗教を考える]カルト問題 活動、活発化する気配 既成教団の奮起期待」読売新聞社 2002年7月17日,東京朝刊第25頁
- 「〈解〉カルト」読売新聞社 2002年7月17日,東京朝刊第25頁
- 「日米欧のカルト対策(ひろば)」朝日新聞社 2000年7月10日,東京夕刊第6頁
- 「カウンセラーが洗脳?医療現場にカルト フランス(世界のくらし)」朝日新聞 2002年2月23日,東京朝刊第8頁
- 「仏でカルト防止法成立/人権侵害取締まり/創価学会、統一協会も対象」しんぶん赤旗 2001年6月2日,日刊紙第1頁
- 「「カルト」に厳しいフランス/国会の報告書でも創価学会批判」しんぶん赤旗 2001年6月2日,日刊紙第6頁
- 「宗教に名を借りたカルト/仏下院で禁止法案可決 第一読会全会一致」しんぶん赤旗 2000年6月23日,日刊紙第1頁
- 「フランス国営テレビ/創価学会をルポ/えせ仏教組織の活動と政教一体の危険性を告発」しんぶん赤旗 2000年6月23日,日刊紙第4頁
- 「宗教に名を借りた反社会的な集団/創価学会は政府の監視対象/フランスの反セクト活動家が語る」しんぶん赤旗 2000年6月19日,日刊紙第7頁
- 「日本の状況に関心(カルト対策はいま シアトル国際会議から:上)」朝日新聞社 2000年5月24日,東京朝刊第33頁
- 「「カルト」に厳しいフランス/国会の報告書でも創価学会批判」しんぶん赤旗 2001年6月2日,日刊紙第6頁
- 「〈解〉カルト」読売新聞社 2000年3月21日,東京朝刊第13頁
- 「欧米のカルト対策 欧州、議会が積極対応 米は市民団体が中心/日弁連調査」読売新聞社 1999年11月30日,東京朝刊第31頁
- 「オウム新法*期待と懸念」北海道新聞 1999年11月3日,朝刊全道第30頁
- 「宗教放送(宗教と人権 ヨーロッパの模索:14)」朝日新聞社 1999年6月1日,東京夕刊第9頁
- 「戦う神父(宗教と人権 ヨーロッパの模索:12)」朝日新聞社 1999年5月18日,東京夕刊第5頁
- 「国際シンポ(宗教と人権 ヨーロッパの模索:11)」朝日新聞社 1999年5月11日,東京夕刊第7頁
- 「補助金(宗教と人権 ヨーロッパの模索:10)」朝日新聞社 1999年4月27日,東京夕刊第7頁
- 「国際協力(宗教と人権 ヨーロッパの模索:9)」朝日新聞社 1999年4月20日,東京夕刊第7頁
- 「規制立法(宗教と人権 ヨーロッパの模索:6)」朝日新聞社 1999年3月16日,東京夕刊第7頁
- 「対決姿勢(宗教と人権 ヨーロッパの模索:5)」朝日新聞社 1999年3月9日,東京夕刊第11頁
- 「心理操作(宗教と人権 ヨーロッパの模索:4)」朝日新聞社 1999年3月2日,東京夕刊第7頁
- 「引き離す(宗教と人権 ヨーロッパの模索:3)」朝日新聞社 1999年2月23日,東京夕刊第7頁
- 「閉鎖性 そびえ立つ巨像(宗教と人権 ヨーロッパの模索:2)」朝日新聞社 1999年2月16日,東京夕刊第7頁
- 「「偽りの看板に注意を」(宗教と人権 ヨーロッパの模索:0)」朝日新聞社 1999年2月9日,東京夕刊第9頁
- 「連携作戦 政府自身が冊子つくる(宗教と教育 独仏露の場合:56)」朝日新聞社 1998年2月17日,東京夕刊第10頁
- 「マダム・セクト 民間組織と協力(宗教と教育 独仏露の場合:55)」朝日新聞社 1998年2月10日,東京夕刊第11頁
- 「安全教育 研修や映像で予備知識(宗教と教育 独仏露の場合:54)」朝日新聞社 1998年1月27日,東京夕刊第7頁
- 「サイエントロジー教会は「宗教」、高裁判断に戸惑う世論--フランスの信者自殺事件」毎日新聞社 1997年8月28日,東京夕刊第5頁
- 「仏高裁、布教認める 信者自殺めぐる詐欺罪で裁判の米新興宗教」朝日新聞社 1997年7月30日,東京夕刊第2頁
- 「新世界事情 地球規模で広がるカルト(4/4) 独 「規制」で外交問題にも」中日新聞社 1997年6月6日,朝刊第7頁
- 「新世界事情 地球規模で広がるカルト」中日新聞社 1997年6月5日,夕刊第3頁
- 「カルト対策 日本も急げ 岡山で欧州調査報告(岡山県)」中国新聞社 1997年5月1日,中国朝刊第不明頁
- 「破壊的カルト、官民で対策 山口広弁護士の欧州調査報告(こころ)」朝日新聞社 1997年3月25日,東京夕刊第11頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/3止 対策に「立法」はとらず」毎日新聞社 1997年3月23日,大阪朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/2 き然と全団体名を公表」毎日新聞社 1997年3月22日,大阪朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/2 米との差は「宗教を問う」かだ」毎日新聞社 1997年3月21日,東京朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/1 集金活動に詐欺罪の判決」毎日新聞社 1997年3月20日,大阪朝刊第3頁
- 「[セクト宗教事情]ヨーロッパ報告/1 詐欺罪適用「リヨン判決」の衝撃」毎日新聞社 1997年3月20日,東京朝刊第3頁
- 「オウム」「人質」…日仏の違い 国家観映す危機管理 /パリ支局長 山口昌子」産経新聞社 1997年2月5日,東京夕刊第5頁
- 「「反社会」教団の対策強化 仏国会委が報告書 常設監視機関など提言」読売新聞社 1996年1月11日,東京朝刊第4頁
- 「【宗教・こころ】宗教法人法見直しを考える(4)欧米は厳しい基準や対応」 1995年5月11日,東京夕刊第9</ref>。