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1978年、米国から南米のガイアナに移動した人民寺院信者の900人に及ぶ集団自殺は、米国で社会問題化し、社会的に危険とみなされる宗教団体を指して「カルト」と呼ぶようになる。これを機に 1979年、連邦議会を初め、各州が公聴会を開催した<ref name="ronsou">第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会(編)『論争 宗教法人法改正』(緑風出版 1995年9月30日) ISBN 978-4846195977</ref>。
市民の間でも反カルト運動が高まり、同年 "AFF"(America family Foudation「アメリカ家族財団」)(現:"ICSA" international Cultic Studies Association 「国際カルト研究会」)が設立され、カルト問題を社会に訴えると共にカウンセリングを確立・普及させた。
臨床心理学、社会心理学、社会学、神学者達が、新たなカルトの理論的な定義付けを試みている。カルトを社会的問題とする陣営の統一見解としては1985年にまとめられた "Cultism:A conference for scholars and policy makers" という文書がある。
米国での統一教会の元信者2名が教団の宗教であることを隠した詐欺的勧誘によって、精神的苦痛を受けたことなどを理由として統一教会に損害賠償を求めた裁判で1988年カリフォルニア州最高裁判所は原告の訴えを却下した1、2審判決を破棄し、「(“聖なる詐欺”と称して「聖なる目的のためには人をだましてもよい」とする教団の)詐欺的勧誘が宗教的信念に基くものであっても、社会の保護のための規制に服する」として裁判のやり直しを命じた(結果的には和解となった)。宗教的教義に基く行為が公共の秩序や法規範と対立する場合、どちらを優先させるかは時代と共に変遷しているが、この判例のように公共の秩序や法規範を優先させた判例も1800年代からこれまでいくつか出ている<ref name="ronsou" />。