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日本国憲法-占領下における日本国憲法の効力について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
4.制定史
4.2.日本国憲法の制定
占領下における日本国憲法の効力

日本国憲法が1947年5月3日施行されたものの、日本が独立を回復する1952年4月28日まで、占領下であったことから完全な効力を有していなかった。最高裁は、1953年4月8日の大法廷判決(刑集7巻4号775頁)において、日本国の統治の権限は、一般には憲法によって行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するためには適当と認める措置をとる関係においては、その権力によって制限を受ける法律状態におかれているとして、連合国司令官は、日本国憲法にかかわることなく法律上全く自由に自ら適当な措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施することができるようにあったと判断している。そして、いわゆるポツダム命令の根拠となった「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)について、憲法の外で効力を有したものと判断している。

その意味で、日本国憲法が完全に効力を有するようになったのは、1952年4月28日サンフランシスコ平和条約の発行により、日本に対する占領が終了したときということができる。

さらに、主権回復時に米軍の占領下にあった地域(すなわち奄美、小笠原、沖縄)について、憲法の効力が完全に及ぶまではさらに時間を要し、その返還のときすなわち奄美(1953年12月25日)、小笠原(1968年6月26日)、沖縄(1972年5月15日)となった。そして、日本政府が実効支配していない、北方領土及び竹島については、憲法の効力は未だ完全に及んでいないことはいうまでもない。

(出典:Wikipedia)

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