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日本国憲法-憲法の目的と手段(個人の尊厳)について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
2.基本理念・原理
2.1.憲法の目的と手段(個人の尊厳)

日本国憲法は、「個人の尊厳」の原理(13条)の達成を目的とする とするのが憲法学の通説ないし定説である。これは、人間社会のあらゆる価値の根元が個人にあり、他の何にもまさって個人を尊重しようとする原理 である。「個人の尊厳」の意味については、具体的に明言されることは少ないが、およそ個々の人間の幸福という意味に理解されている。

個人の尊厳の原理の具体化手段としては、

基本的人権尊重主義
自由主義
  • 福祉主義
平等主義
平和主義
権力分立制
民主主義(国民主権主義)
法の支配

を挙げるのが通説ないし定説といえる。

基本的人権尊重主義は、自由主義と平等主義とから成るが、自由主義を修正するものとして福祉主義も含んでいる。

個人一人一人が、人間として最大限の尊重を受けるからこそ、その基本的人権(自由)は尊重されねばならず、また、そのためには個人一人一人の考えを政治に反映させねばならないことから、民主主義(国民主権)が求められる。そして、個人が尊重される前提として平和な国家・社会が作られねばならないことから、平和主義(戦争の放棄)が採られる。

(出典:Wikipedia)

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