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2.定義
文脈や、前提条件、定義しようとしている者の視点や役割などによって、様々な定義がある。例えば以下のようなものがある。
- 陸、海、空の武装兵力<ref>『世界大百科事典』より</ref>
- 国際法上交戦権を有する存在で、責任ある指揮者の指揮のもとに、遠方から識別しうる標識を有し、公然と武器を携行し、戦争法規を遵守するもの。正規の陸・海・空軍のほかにも、民兵、地方人民の蜂起したもの、商船が軍艦に変更したもの、まで含む。<ref>『世界大百科事典』より</ref><ref>この文は、「遠方から識別しうる標識を有し」「戦争法規を遵守するもの」などといった表現が入っている点で、百科事典的な定義文や、事実に即した定義文と言うよりも、こうあってほしい、こう思われたい、という願望が中心の、理念に関する文章と解するほうが妥当であろう。戦法上「遠方から識別しうる標識」を集団的に隠すこと(すなわち、有しないこと)はあり、また、国家によって運営されている正規軍でも実際上は戦争法規を遵守しないことも時としてあることは広く知られている。だが、そのようなものでもやはり「軍隊」と呼ばれている。</ref>
ゲリラ等に関しては、交戦権を有しているかどうかが議論となることがあるので、交戦権を定義文に含める場合は、ゲリラが軍隊かどうかは議論となることがある。また、識別という点でも、軍隊か否か議論となることがある<ref>『世界大百科事典』より</ref>。 定義文に「国家によって管理運営されている」といった表現が入る場合もある<ref>これはこれで、実態とはそぐわないケースもある。</ref>。また、別の角度からとらえた極めて狭義の定義としては「学校、研究所、工作庁、官庁などを含まない部隊」などというものもある。
広辞苑では「一定の組織で編成されている、軍人の集団」としている。
(出典:Wikipedia)