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2.自然人の問題
2.2.人の終期
反対にどの状態をもって、法律上の「人の死」とするべきかという解釈も大きな問題として存在している。
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の解釈としては、6条が「死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)」と規定している事から、心臓死を前提としながら、臓器移植をする場合に限りドナーの生前の自己決定と遺族の同意を条件として脳死をも人の死と認めるという相対的な概念を採用したと理解される。
なお、民法では一定期間不在であり失踪宣告がされると死亡したとみなされるが、不在者の利害関係人の法律関係を確定させる制度であり、権利能力自体が消滅する訳ではない。
(出典:Wikipedia)
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