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2.自然人の問題
2.1.人の始期
自然人の場合、いつから「人」として線引きするのかという線引きをどう解釈するのかは法律を行使していく上で、大きな問題として存在している。
例えば、民法などの私法(民事法)上は、いつから権利能力の主体となるのか(いったん権利能力を享有したのか、一度も享有しなかったのか)が問題となり、刑法上は、いつから殺人罪などの身体・生命に対する罪による客体となるのかが問題となる(殺人罪か堕胎罪か)。
民法学上の通説によれば民法上の人の始期は胎児が母体から全部露出した時であると解されている(全部露出説)。 これに対し、刑法学上の通説によれば刑法上の人の始期は胎児の一部が母体から露出した時であると解されており(一部露出説)、これは胎児が母体から一部でも露出すれば、母体を傷つけることなく直接的に胎児の生命や身体に危害を加えうるため、この時点で人として刑法上の保護の客体とすべきと解されるためである。
(出典:Wikipedia)
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