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2.マスメディア集中排除原則
- マスメディア集中排除原則は、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるよう」にするため、1の者により所有又は支配できる放送局等の数を制限するもの。
- その際の支配の基準は、議決権保有に関しては、地上放送については、原則として1の者による「10分の1(10%)を超える」議決権の保有。ただし、放送対象地域が重複しない場合は「5分の1(20%)以上」の議決権の保有。(放送局の開設の根本的基準(昭和25年12月5日電波監理委員会規則第21号)第9条)
ただ、今後の放送のデジタル化による設備投資額の増大や、放送チャンネル増加による競争の激化などから、特に地方局やBSデジタル局の経営基盤が厳しくなる事が予想されることから、従来の思考に囚われない運用が求められており、出資比率については緩和することが検討されている。
(出典:Wikipedia)
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