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2.現在の市町村制
- '''(平成16年法律第59号)第7条の規定の適用がある場合は、人口3万人以上で市制施行することができる。
- 町となるためには、当該都道府県がそれぞれ条例で定める「町」としての各要件(人口、連坦戸数あるいは連坦率、必要な官公署等、産業別就業人口割合等)を具備する必要がある(8条2項)。
- 町村が市に、村が町になるためには、関係市町村の申請に基づいて都道府県知事が都道府県議会の議決を経て決定し、直ちに総務大臣に届け出ることになっている(8条3項)。
- 村の法的な要件は、特段定めはない。
- 地方自治法上は、市町村の間で法的な取扱いについて大きな違いはないが、市のうち)。
- 町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる(同法第94条、第95条)。過去に町村制の施行下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都八丈支庁管内宇津木村(現在の八丈町の一部。八丈小島の項参照)の事例が報告されているが、2006年(平成18年)に多重債務で財政再建団体への転落が危惧される長野県木曽郡王滝村で議案(議会決議で否決)として検討されたことがある。
- 市町村の区域内の「~町」は字名(あざめい)と並んで地理的名称に過ぎない。
- 市町村は、自治事務を行い、条例や規則などを制定する自治立法権などを持つ。
- ロシアが実効支配している北方領土には、日本の村が6ヶ村ある。ただし、日本の基礎自治体としては機能を喪失しているため、根室市が代行している。詳細は北方領土問題を参照。
尚、日本では基礎自治体あるいは基礎的自治体と呼ばれる。
(出典:Wikipedia)
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