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3.期間としての月
「月」は時間(期間)の単位としても用いられる。通常は「○箇月(○ヶ月、○か月)」(○かげつ)という表現を用いる。なお、単に「○月」という表現を用いる場合もあり、この場合は、暦上の睦月、如月…に対応するいちがつ(1月)、にがつ(2月)…と区別するため、日常的には「ひとつき(一月)」、「ふたつき(二月)」…と訓読みを用いるが、公用文、法令文などでは必ず「いちげつ(一月)」「にげつ(ニ月)」…と音読みする。
「1箇月」という場合は、特に断りがない限り初日は算入せず、起算日の翌日から、翌月の起算日応当日の前日までを指す。例えば1月15日からの1箇月は、「1月16日から2月14日まで」である。翌月に応当日がない場合(例えば10月31日)は、翌月の末日まで(この例の場合は11月30日まで)となる。これらのことは、日本では民法第143条第2項に定められている。
ただし、このように定められる1箇月は、月によって長さが異なるため、科学における証明など、厳密に時間の長さを表現することが求められる場では用いられない。国際単位系 (SI) では併用単位にもなっておらず、日本では計量法で使用してよい単位には入れられていない<ref>計量法別表第一</ref>。
(出典:Wikipedia)
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