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4.問題点
4.1.情報の格差による問題
通常、フランチャイザーは事業について専門的な知識を有しているのに対して、フランチャイジーが事業に関する十分な知識を有していることは少ない。このことから、通常の消費者契約と同種の問題を生じることがある。十分な説明を受けないまま、フランチャイザーの言うがままにフランチャイジーとなってしまうことがあるのである。 裁判で争われたものとしては、「フランチャイザーは事業成功の見込みが乏しいと分かっていながら、そのことを告げずにフランチャイズ契約を締結したため、フランチャイジーが見込んでいた収益が得られなかった」として損害賠償を求めるというケースが多い。 しかしながら、開業後、フランチャイザーが事前に予測した範囲内の売り上げを継続しているにも関わらず、「思ったよりも儲からない」「諸経費を引けば赤字である」と不満を訴え、その末に損害賠償を求める訴訟に発展した事例もある。これは、前項にも記すとおり、開業及び事業経営に伴うリスクを認識しないばかりか、「確実に利益が出る」と誤解したまま契約に至ることが原因と思われる。
なお、日本にはフランチャイジーを保護する特別な法律はなく、また、判例上は事業者間の契約であるとして「消費者契約」としては取り扱っておらず、民法や商法のみにしたがった判断がなされる結果、契約そのものはフランチャイザーに有利な傾向が多いので、フランチャイジーには不利な判断が下されることが多い。
(出典:Wikipedia)
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