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1.交通事故の定義
交通事故の定義を定める根拠法令等には、
自動車安全運転センター法:道路交通法第67条第2項に定めるものに道路外で発生したものを含む
自動車損害賠償保障法:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(自賠責法第3条)
厚生労働省疾病、傷害及び死因分類:基本分類コードV01-V99
などがある。一般的に「交通事故」といえば道路交通法上の交通事故を指す。
なお、以下の場合は、道路交通法上の交通事故とはされない。(また、一部は任意の自動車保険の保険金の支払い対象にならない事もあるが、詳細条件は異にする。)
- 道路外での事故
- この場合の「道路」は、一般交通の用に供する全ての場所である。ただ、運転免許の要件として「道路外致死傷」が新設され、道路交通法上でも一定の影響を及ぼすようになった。
- 歩行者の単独事故、または歩行者同士の衝突事故
- 車両等の交通(道路上での運転および駐車・停車)に起因しない事故。例えば、自動車が自然に爆発炎上したような場合、乗車中の人が車のドアやその窓に身体を挟まれたような場合や、駐車場に放置駐車している車両が崖崩れなどの災害により被害に遭った場合。なお、ドアの開閉により道路を通行中の他の人・車と接触したような場合には(接触しなくても)、交通事故となる。また、車両等の運転中に崖崩れなどの外的要因により事故となった場合も交通事故となる。
(出典:Wikipedia)
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