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4.権利の分類
4.1.私権と公権
- 私権
- 民法を中心とする私法上の権利のことをいい、相互に対等な者との間の法律関係を権利義務関係で捉えることを前提にした概念である。権利の性質に関する前述の利益説と意思説の対立は主に私権の性質をめぐるものであるし、権利という概念はもともと私権を元にして成立したものでもある。
- 公権
- 公法上の権利のことをいい、国家と私人とが権利義務関係にあるという考え方を前提として成立する概念である。
- 公権はさらに、国家が私人に対して有する国家的公権と、私人が国家に対して有する個人的公権に分かれる。前者はいわゆる国家権力または国家機関の権限であり、刑罰権、警察権などが該当する。後者はいわゆる基本的人権と言われるものがその中心をなすほか、法律により個別的に保障されるものもある。
- もっとも、私法と公法との区別に問題があるように、どのような権利が私権になるか公権になるかは、明確ではない場合もある。例えば、国家賠償請求権は、国家と私人との関係という点からは公権としての性質を有するとも言えるが、不法行為に基づく損害賠償請求権の一種としてとらえると、財産権の主体である国庫と私人との関係であり私権と考えることも可能である。
(出典:Wikipedia)
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