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1.定義

放送法(昭和25年法律第132号)に於いては、同法第2条第3号に於いて「放送<ref name="housou">公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信送信</ref>をする無線局」と定義し、無線局が人工衛星であるかどうか、また、無線局が試験的なものであるかどうかを問うていない。

これに対し、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に於いては、同規則第4条第1項第2号に於いて定義する「放送局」(放送業務<ref>一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務</ref>(放送試験業務<ref name="housou_shiken_gyoumu">放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務</ref>を除く。)を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。))以外に、同3号に於いて「放送試験局」(放送試験業務<ref name="housou_shiken_gyoumu" />を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。))を、同20号の11に於いて「放送衛星局」(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン<ref name="television">電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備</ref>、データ伝送又はファクシミリ<ref name="facsimile">電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備</ref>による無線通信業務を行う人工衛星局<ref name="jinkoueiseikyoku">電波法第5条第4項に規定する人工衛星局</ref>(電気通信業務を行うことを目的とするもの及び放送試験衛星局を除く。))を、同20号の12に於いて「放送試験衛星局」(放送<ref name="housou" />及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン<ref name="television" />、データ伝送又はフアクシミリ<ref name="facsimile" />による無線通信業務を試験的に行う人工衛星局<ref name="jinkoueiseikyoku" />(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。))をそれぞれ定義し、区別している。また、同23号に於いて定義する「実用化試験局」(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局)に於いても、放送<ref name="housou" />を行う場合が有り得る。

(出典:Wikipedia)

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