法律上「研修医」という資格は存在しない。研修期間中であっても、医師法・歯科医師法上「医師」「歯科医師」であることに変わりはなく診療上の制限は全くない。
医師法・歯科医師法によって規定され、診療に従事しようとする医師・歯科医師は医科で2年以上、歯科では1年以上の臨床研修を受けなければならないと記されている。